2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
これは私、生前にPCR検査、陽性だったにもかかわらず、警察の方で異状死ということで取り上げられた、このこと自体が、従来から言っていますが、自宅で療養している方々、保健所の方が健康観察、しかも、警察が把握しているお亡くなりになった方はその保健所にもフォローされていない可能性がある。こういう状況を、第三波でもそうですが、第四波でも現在進行形で招いている。
これは私、生前にPCR検査、陽性だったにもかかわらず、警察の方で異状死ということで取り上げられた、このこと自体が、従来から言っていますが、自宅で療養している方々、保健所の方が健康観察、しかも、警察が把握しているお亡くなりになった方はその保健所にもフォローされていない可能性がある。こういう状況を、第三波でもそうですが、第四波でも現在進行形で招いている。
行政解剖及び死亡時画像診断に係る解剖医、検査技術師等の人件費につきましては、異状死死因究明支援事業として措置をしておりまして、令和三年度予算が一億七百五十四万四千円でございます。あと、解剖台、薬物検査機器などの設備については、医療施設等設備整備費補助金の内数として措置をしておりまして、同補助金全体の額といたしまして令和三年度三十四億円を計上しているところでございます。
しかし、このために異状死死因究明支援事業という補助事業があるんですが、この活用実績が低調であるというような実態が分かりました。 いずれにしても、現行計画に基づく取組の効果は、現時点においては少なくとも限定的であったのではあろうと評価しております。
ただいま委員から御指摘のありました異状死死因究明支援事業でございますけれども、公衆衛生の向上及び増進のために必要と都道府県が判断した解剖や死亡時画像診断、またそれらに伴う検査についてその費用を支援するものでございます。
この死因究明の推進に向けた都道府県等への支援として、厚生労働省では異状死死因究明支援事業を行っており、異状死の死因究明に取り組んでいる都道府県に対して行政解剖や死亡時画像診断のための経費への財政支援を行っています。
解剖するかしないかの、そういったことでふるいに分けているということなんですが、検察官や警察官の方々は、今までの経験ですとか五感によってこの外表検査、見た目ですよね、を行って、異状死した遺体なのか犯罪性があるのか、そういったことを判断されているんだと思うんですけれども、でも、やはりその見た目だけ、外表検査だけ、それだけではなかなか判断をするというのは難しいのではないかなというふうに思うんですね。
医療現場で最近非常に不安といいますか、やや混乱が起こっている点、実は先週、橋本岳委員も御質問をいただきました、医師法の関係で、異状死の届出に関する通知、これはバックに医師法二十一条という長年よく議論になる条項がございますけれども、こちらの通知が出ました。 これにつきまして、橋本委員への先日の御答弁では、こちらは既存の解釈を超えるものではないですと。
今御質問の中でも引用されましたように、これにつきましては、平成二十六年六月の当時参議院の厚生労働委員会で、時の政府参考人から、この法医学会の異状死ガイドラインについては、異状というのはかなり幅広いものとして捉えておるということを申し上げ、法二十一条の異状と同じ異状という意味でも中身は違うと解釈しておりますという整理を私どもの方から申し上げております。
この資料の二の病理学的のところの二段目、異状とは病理学的異状ではなく、法医学的異状を指しますということは、そしてその後、法医学会が定めている異状死ガイドラインも参考にしてください。
この今説明があったこと、先ほどの法医学会の異状死のガイドラインの異状と二十一条の異状は全く別の内容だ、これは原医政局長ですね。そのとおりです。別なんですよ。しかし、このガイドラインに、同じような、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況、身許、性別等諸般の事情を考慮というのがあるわけですよ。だから、これを削除したんですよ。外表異状、それが何よりも大事なんだと。
学会のガイドラインということではありますが、私どもの理解ということで申し上げさせていただきますと、御指摘の異状死ガイドラインにつきましては、医師法第二十一条に基づく異状死体の届出の基準について、当時、日本法医学会としての見解を示されたものというふうに受けとめてございます。
○橋本委員 同趣旨を改めて確認させていただいたということですので、先ほど引用した答弁を変えるものではないんだというふうに理解をしたいと思いますけれども、ということは、もう一個戻ると、実はこの話が議論になったきっかけというのが、平成六年に日本法医学会が出した異状死ガイドラインというものだというふうに思っております。
何が違うかというと、医師が医師法二十一条にのっとって異状死だと届け出れば司法解剖になるというところで、ここで非常に現場は悩むわけであります。結果的には、女子医大のような例も生じてしまう。 ここで、これも大臣にぜひ検討していただきたいですが、二〇一三年に死因・身元調査法という法律と死因究明等の推進に関する法律、二本ができましたが、現在、後者は失効状態、停止状態であります。
病理解剖だけを遺族に説明して、司法解剖の説明もせず、御葬式の後、火葬が済んで、異状死届け出。警察は怒っています、当たり前。
また、平成二十六年六月に閣議決定されました死因究明等推進計画におきまして、死因究明により得られた情報の活用として、異状死死因究明支援事業等を通じて解剖等の事例を収集、分析し、死因究明体制の充実、疾病予防、健康長寿対策等に活用していくというふうにされております。 これを受けまして、厚生労働省といたしましては、平成二十七年度より、異状死死因究明支援事業等に対する検証事業を開始しております。
具体的には、地域におきます死因究明等を推進するための、都道府県が新たに設置することにされました死因究明等推進協議会に係る経費、それから、今後の疾病予防等に活用していくため、異状死死因究明支援事業において都道府県が実施した解剖や死亡時画像診断の事例を検証するための経費、死亡時画像診断の有用性等の検証に係る読影経費、そして、従来からCT、MRIの施設整備は補助をしておりましたけれども、解剖施設の充実に必要
それに対しまして、御指摘の次のまた先生の資料でいきますと法医学会の異状死ガイドライン、ここで言っている異状というのはかなり幅広いものというふうに私ども捉えておりまして、二十一条の異状と同じ異状という言葉でも中身は違うものと解釈しております。
「日本法医学会が定めている「異状死ガイドライン」等も参考にしてください。」ですね。 そして次の、これ医師法二十一条が書かれています。二十条の解釈も書かれています。ここに、「検案して異状があると認めたときは、」、二十一条です、上の方ですね、と書かれてある。 この三つの異状、私、意味が違うと思いますよ。二十一条は異状死体のことです。このマニュアルは異状死とは何を考えるかと言っているんです。
これが平成六年の日本法医学会の異状死ガイドラインです。上から十行目ほど、「基本的には、」とあるところなんですが、「診断されているその病気で死亡することが「ふつうの死」であり、これ以外は異状死と考えられる。」、こういう書き方なんです。そして、そこの下に列挙されているんです、火災とかですね。 ここで更に混乱を招いているのは、次のページ、四の二の四番のところです。
それと異状死ガイドライン、法医学会のに従う、参考にするようにというふうに書いてある。それは二十一条の解釈とは違うんですね。 そのことについて、このマニュアル、恐らく何度かお読みになっていると思いますから、それと、今回の制度にとってこれが極めて大きな話になると思いますが、それをどのように評価されているか。
そもそも、死体の外表だけを見て異状があるかどうかということを判断するというのも正しくないだろうというふうに思いますし、仮に外表に異状がなくても、若者の突然死、それからお医者さんにかかることなく死亡した例など、異状死として届け出なくちゃならないものもあるわけであります。
我が国の異状死届け出に関する法律、今おっしゃられた医師法二十一条、医師法二十条等々ありますけれども、それのみなんですね。異状の定義も明確になっていないわけであります。 欧米などではかなり明確な届け出基準がございまして、多くは法定化もされているというふうに聞いております。
これは、帝王切開手術を受けた妊産婦の方が死亡したことにつきまして、その執刀を担った産科医が業務上過失致死そして医師法上の異状死の報告義務違反の容疑で平成十八年に逮捕され、起訴までされた。最終的には、平成二十年に福島地裁で無罪判決が出て確定したということで、そのお医者さんは病院に復職したというふうに聞いております。
○高島政府参考人 小児の死亡例に対します死亡時の画像診断につきましては、異状死死因究明支援事業の内数として今計上しております。 この異状死死因究明支援事業、これは、公衆衛生上の観点から、解剖なり死亡究明をする必要があるものということで、解剖なり画像診断するものでございますが、この中に計上しておりまして、一億二千万の中で対応することにしております。
これは八年ぐらい前から、異状死の問題を取り扱おうということで、超党派でやっていこうということから始まったものでして、本当に昨年はいろいろお世話になりまして、そこで形ができ上がってきました。
ただ、異状死の死因究明は本当に重要だと思うんですね。
ところが、この法医学会が定める異状死ガイドラインを参考にしなさいと書いてあるから、そこを引っ張ってくると今までの解釈と違うようになってきていたということなんですよ。もう極めてシンプルです、問題は。 だから、そこ、異状とは法医学的異状を指して、法医学会が定める異状死ガイドラインを参考にしてくださいということは言い過ぎなんですよ。そこまで言う必要がないんです、解釈が変わっていないんだったら。
あるいは二十四時間以内に診察をしていなければ警察に届けなければいけないんだと、まあ異状死の場合は警察ですけれども、そういう誤解が広がっているんですが、確認をしますが、この解釈は誤りですよね。
○梅村聡君 実は、この後の二十一条に、異状死は届けなければいけない、二十四時間以内にという項目があるんです。ですから、それと勘違いをしておられる方が多いんですね。 これ、勘違いが起こっていると何が起こるかというと、在宅ではみとりができないという話になるんです。警察がやってくるんです。